こんにちは〜かずです。
前回、保険証のお話をさせていただいたので、それに関連して高額療養制度のお話です。

医療費…高いですよね。
でもきちんと「高額療養制度」を知っていれば、あなたの収入に見合った支払い額でOKなこと知っていましたか?

この記事は「医療費高すぎて払えない方へ、こんな制度があります」な紹介記事です。


高額療養制度とは?

高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。厚生労働省サイト→高額療養費制度を利用される皆さまへ

厚生労働省のリンクを貼りましたが、まさしくこの通りでございます。
リンク先のPDFが色々調べて一番わかりやすかったです。

具体的な数字で説明しますと…
70歳未満の場合…
「今月の医療費が100万円かかりました」
「自分の健康保険では3割負担なので、窓口で30万円払いました」
「しかしあなたの前年度年収が約370~約770万円の場合、87,430円のみの負担です」
「だから後でしかるべき手続きをすれば、212,570円はかえってきます」

ざっくり言えばこんな感じ。


先に全額支払わなくて良いんだよ!

しかし!いやいや、30万円とか無理だから!
生命保険になんか入ってないし!
(というか入籍2ヶ月後で今から準備しようって思ってた矢先)

色々後悔したって始まらない。
ないものはない!(笑。

なんですが…実は最初から限度額のみの支払いだけで良いのです。
「所得額認定証」があれば。

とある都合で健康保険証を役所に取りに行った時。
前回記事→救急搬送されたけど、保険証が無い時は!
電話口でこんなことを話しました。

保険証が見当たらないのですが、手続きをしたであろう旦那が脳梗塞で救急搬送されたから、配偶者である私が代わりに電話をかけてます!

役所の電話口の人は、これだけで察してくれたようです。
脳梗塞であれば、大体の医療費も想像がつくわけですしね。
電話口で認定証の説明をしてくれた気がしますです…気が動転してほとんど覚えてなかったですがw

私が役所に到着した時には、ちゃんと健康保険証と所得額認定証が用意されてました。
「病院で支払う時に必ずその都度提出してください」とのこと。

役所に人から見たら、再発行した人の保険証の年齢は38歳。
それも働き盛りの男性で、住民票を調べれば入籍2ヶ月後なんて役所の人はすぐわかるでしょう。
でも頑張りなさいの一言もなく、淡々と説明。
それがすごく嬉しかったのを今でも覚えています。

最後に「いつでも相談に来てください」と言ってくれました。
役所の人からしたら当たり前のことだろうけど、この言葉は今でも覚えています。


どうやら「世帯合算」というのもあるみたい

さて、話はずれましたがこの計算って、1人あたりなの?と気になったので調べてみました。

たとえば…
今月のお父さん医療費支払い「自己負担6万円(医療費20万円)」
今月のお父さん医療費支払い「自己負担2万4千円(医療費8万円)」
今月のお母さん医療費支払い「自己負担3万(医療費10万円)」
と、なった場合。
自己負担の合計は11万4千円となり、前年度年収が約370~約770万円あてはまる世帯ならば高額医療費の支給対象ですね。

もちろんお父さんとお母さんが同じ世帯(同じ保険証に名前が載っている方)であることが条件です。


高額療養費「貸付」制度もあるんだ!知らなかった…

医療費のお支払いが困難なときには、無利息の「高額医療費貸付制度」を利用できる場合があります。制度の利用ができるかどうか、貸付金の水準はどのくらいかは、ご加入の医療保険によって異なりますので、お問い合わせください。

またまたこれ知らなかったんですよ!まじで!
厚生労働省サイト→高額療養費制度を利用される皆さまへ
の、PDFに記載されてました。

気になった方は「高額医療費貸付制度とは?」で検索してみてください。
Googleで「高額医療貸付制度とは?」と検索する


入院すると、本当にお金がかかりますね。
ただ、生命保険などに入っていなくても、入院時の味方になってくれる国の制度を知っていただけたと思います。

まずは、相談ですね!